エアコンを正しく処分するために知っておくべき法律と注意点
〜群馬県・埼玉県での安全・適正な廃棄のポイント〜
エアコンの入れ替えや撤去工事を行う際、「ガス回収」をせずにそのまま廃棄する行為が法律で禁止されていることをご存じですか?
実は、冷媒ガス(フロン類)を大気中に放出したり、未処理のまま捨てたりすると、罰金や罰則の対象になるのです。
この記事では、空調のプロが、フロン回収の必要性・法律上のルール・正しい処分方法を詳しく解説します。
■ なぜエアコンの「ガス回収」が必要なのか?
エアコン内部には、「冷媒(フロンガス)」という物質が入っています。
このガスは冷房や暖房の熱交換を行う重要な役割を持ちますが、同時に地球温暖化を進める原因物質でもあります。
もしガスをそのまま大気中に放出すると、CO₂の数百〜数千倍の温室効果をもたらすことがあり、
環境への悪影響が非常に大きいため、法律で厳しく規制されています。
■ フロン排出抑制法とは?
日本では、2015年に「フロン排出抑制法(正式名称:フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)」が施行されました。
この法律では、業務用エアコンを扱うすべての事業者や施工業者に対して、次の義務が定められています。
【主な内容】
- フロンガスを大気中に放出してはならない
- 回収作業は「第一種フロン回収業者」のみが行える
- 撤去・廃棄時には回収証明書の発行が必要
- 記録の保存・報告義務がある(事業者の場合)
この法律に違反した場合、
- 法人:最大50万円の罰金
- 個人:30万円以下の罰金
- 故意に放出した場合:1年以下の懲役または50万円以下の罰金
といった厳しい罰則が科されることがあります。
■ 「家庭用エアコン」でも油断できない!
「家庭用だから大丈夫でしょ?」と思われがちですが、実は家庭用エアコンも対象になります。
個人で撤去したり、不法投棄したりする行為も、冷媒を放出することになれば違法行為です。
特に、次のようなケースは非常に危険です:
- 自分で取り外してガスを抜いて捨てた
- 無資格業者に安く依頼して撤去した
- 引っ越しやリフォーム時に業者がガス処理をせず撤去した
知らずに依頼しても、依頼者にも責任が問われる可能性があるため注意が必要です。
■ 群馬県・埼玉県でよくあるトラブル事例
URBAN空工の施工エリア(群馬・埼玉)でも、次のような相談が少なくありません。
- 「安く撤去してもらったが、証明書がもらえなかった」
- 「業者がガスを外で放出していた」
- 「リサイクルセンターに持ち込んだら受け取ってもらえなかった」
これらはすべて不適切な処分です。
廃棄時は必ず、
- 第一種フロン回収業者に依頼する
- 回収後に「フロン回収証明書」を発行してもらう
という手順を守りましょう。
■ 正しいエアコンの処分手順
【1】専門業者に撤去・ガス回収を依頼
群馬・埼玉県内には、登録を受けた「第一種フロン回収業者」が多数あります。
URBAN空工もそのひとつとして、法令に基づく安全な回収・処理を行っています。
【2】回収証明書を発行
撤去後、フロンが適正に処理された証明として「回収証明書」が発行されます。
この証明書は、廃棄物処理や再設置時に必要な書類となる場合があります。
【3】リサイクル処理へ
回収後のエアコンは、指定業者が解体・再資源化を行い、
銅・アルミ・プラスチックなどがリサイクルされます。
■ 安心して依頼できる業者を選ぶには?
次の3つのチェックポイントを意識しましょう:
- フロン回収業登録番号を提示しているか
- 回収証明書を必ず発行してくれるか
- 現地調査・見積もり時に内容を丁寧に説明してくれるか
特に、価格の安さだけで決めると無資格業者や違法業者に当たるリスクがあります。
URBAN空工では、適正価格で法令遵守の施工を行い、
地域の皆様に安心してご利用いただけるよう努めています。
■ まとめ:見えないところに“責任”がある
エアコンのガス回収は、見た目には分かりにくい作業ですが、
環境保護・法令遵守・安全施工という観点で非常に重要な工程です。
「知らなかった」では済まされないトラブルを避けるためにも、
撤去や入れ替えの際は、必ず専門業者に相談してください。
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